10万円給付、ひとり親に届かない恐れ…9月以降に離婚の場合、元配偶者に入金


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 政府は22日、18歳以下の子どもに配る10万円相当の現金などの給付を巡り、離婚して子育てするひとり親に一部届かない恐れがあることを明らかにした。給付は児童手当制度を活用するため、9月以降に離婚した場合、元配偶者の口座に入金されてしまうケースがあるという。

 中学生以下への給付では、児童手当に関する8月末時点の登録を基に給付する。松野博一官房長官は22日の会見で「できるだけ迅速にプッシュ型支援を届けるため児童手当の仕組みを活用する」と説明。9月以降に離婚した人も含めて漏れなく給付するのは「対応に難しい面がある」と語った。

 松野氏は他の子育て支援策として児童扶養手当制度などを挙げ「きめ細かく支援したい」と述べ、理解を求めた。
(共同通信)