「産後パパ育休」創設 来年10月の改正法施行で沖縄労働局が説明会


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改正育児・介護休業法説明会に出席した県内事業者ら=22日、那覇市

 出産や育児などによる労働者の離職を防ごうと、2022年4月から「改正育児・介護休業法」が施行される。沖縄労働局(西川昌登局長)は22日、改正法の施行について、県内事業主らを対象とした説明会を那覇市内で開いた。事業主らに対し、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、男性が子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な「産後パパ育休」の創設(22年10月1日施行)などが義務付けられる。

 沖縄労働局によると、20年度の企業の男性育児休業取得率(全国)は前年度比5.2%増の12.7%に上り、過去最高となる。しかし、業種による大きな差があるほか、5日未満が3割を占めるなど取得期間が短いなどの課題も多くみられる。

 男性の育児休業取得が進まない理由について、「収入を減らしたくなかったから」が41.4%と最も多かった。職場が取得しづらい雰囲気だったことや会社や上司、職場の取得への理解がなかったことを理由に挙げた人も多かった。

 改正法は22年4月と10月、23年4月の3段階で施行する。西川局長は「企業には雇用環境の整備や就業規則などの見直しを順次着手してもらう必要がある。男性の育児休業取得促進に向け、ぜひ理解してほしい」と話した。
 (呉俐君、写真も)