沖縄振興、新法も10年期限を維持 沖縄相が発表 法案提出へ


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西銘沖縄担当相

 西銘恒三郎沖縄担当相は24日、2021年度で期限が切れる沖縄振興特別措置法(沖振法)に代わる新法の延長期間を10年とすると発表した。ただし法付則に5年以内の見直しを規定するとした。政府は来年の通常国会で新法や沖縄振興開発金融公庫法、跡地利用推進法、沖縄復帰特別措置法などの改正法案を提出する予定だ。

 新たな沖振法の期限を巡って、自民党沖縄振興調査会(小渕優子会長)では、従来の10年間から短縮した5年を期限とする案が議論されていた。県は10年の期限で延長することを要望していた。