パートナー制度拡充へ ファミリーシップ制度も導入予定 那覇市


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 那覇市は2022年度から、性的少数者(LGBTQなど)のカップルを公的に証明するパートナーシップ登録制度の関連施策を拡充する。新型コロナウイルス感染症で亡くなった国民健康保険被保険者と同居し、生計を共にするパートナーシップ登録者に対し、4月から市独自に傷病手当金相当額を支給する。

 パートナーの子など近親者も家族として登録する「ファミリーシップ制度」も22年度内に導入する予定。パートナーの子らが病気をしたとき、家族として病院から説明を受けやすくなる効果などが期待される。

 那覇市のパートナーシップ制度は同性カップルが対象だが、戸籍上は異性の性的少数者カップルに広げる見直しも進める。

 性的少数者である市職員のパートナーを結婚休暇や介護休暇などの対象に含め、扶養手当などの算定で配偶者と同様に扱う運用も4月から始める。

 那覇市のパートーナーシップ登録制度はカップル双方が原則市民であることが条件だが、市職員が市外に住んでいることもあるため扶養手当などの運用は登録者以外も含める。

 16日に開かれた市議会2月定例会代表質問で仲本達彦総務部長が古堅茂治氏(共産)に答えた。

 傷病手当金は病気などで働けなくなり、給料がもらえなくなった人に支給される。本人が死亡した場合は法定相続人に支給されるが、同性パートナーは法定相続人になれないため、新型コロナで国保被保険者が死亡した事例に限定して、那覇市が独自に相当額を支給する。
 (伊佐尚記)