【まとめ】嘉手納・普天間爆音訴訟のこれまでとポイント 米軍機の飛行差し止め訴え


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米軍嘉手納基地

 16日に提起された、嘉手納・普天間の爆音訴訟の原告による新たな行政訴訟は、米軍機の飛行差し止めの実現に向け「三つの柱」を請求に据える。これまでの爆音訴訟で、違法な騒音との司法判断が続いているにも関わらず、積極的な対策を講じていない日本政府の責任を追及する内容になっている。

 一つ目の柱は、米軍機の飛行差し止めを米国に求める地位にあることなどの確認で、二つ目は、日本の航空法に基づいて米軍機を管制することなどを国に求める。弁護団によると、航空法の規定の多くは、米軍機に対しては適用が除外されているが、管制についての規定は除外されていない。

 三つ目は、二つの請求が認められなかった場合に備えたもので、違法な爆音にさらされない権利などがあることを確認する。さらに一定レベル以上の騒音にさらされないよう、米国と外交交渉を行う義務が国にあることを確認する。