国場組元会長の国場幸一郎氏が仲井真弘多元知事の妻に現金を貸し付けたとして、国場氏の妻が仲井真元知事に連帯保証人として約5700万円を支払うよう求めた訴訟の判決で、那覇地裁(福渡裕貴裁判長)は26日、国場氏の妻側の請求を棄却した。
国場氏の妻側は、仲井真元知事の妻の名義で作成された借用証書があり、国場氏が仲井真氏の妻に現金を貸し付けたと主張していた。
仲井真氏側は、貸主と借り主が亡くなっており、事実関係を確認できないなどとし、債務の存在を否定していた。
福渡裁判長は判決理由で、借用証書の記載のみで貸金が実際に渡されたと認めることはできない上、仲井真元知事の妻などの預金口座に入金の履歴がないと指摘。「国場氏の妻側の請求の前提となる貸し付けの存在を認めることはできない」と判示した。