消しゴムを使い無効票の減を 国民審査、市民団体が提案


この記事を書いた人 Avatar photo 瀬底 正志郎
最高裁判所(資料写真)

 昨年10月の衆院選と同時に行われた最高裁裁判官の国民審査で、投票総数に占める無効票の割合(無効投票率)が沖縄県は全国ワーストの高さとなっていることを巡り、「国民審査における無効票を減らす会」の志茂守信代表はこのほど、無効票とならないよう個人ができる対策を紹介した。志茂代表は国民審査の投票で記入を間違えた場合、消しゴムを選管から借りて消すことや、新しい用紙をもらうことなどの対策を紹介した。

 最高裁裁判官国民審査法では、罷免したい裁判官に×の記号を記し、それ以外の事項を記した場合は無効とすることが定められている。ただ、県選挙管理委員会によると、例えば〇の記号を記し、それを二重線で取り消して投票した場合、有効か無効かなど、個別のケースは手引きなどに書かれていないという。

 それを判断するのは開票所にいる開票管理者で、判断の基準にするのが訂正の意思が明確かどうかだという。

 県選管の担当者は「二重線が濃く、訂正の意思が明確な場合は、投票が有効になる可能性が高いが、開票管理者が前例に基づいて判断する」と話した。

 昨年10月の最高裁裁判官の国民審査では無効投票率が全国平均2・38%に対し、沖縄県は7・08%、2017年10月は無効投票率が全国平均2・99%に対し、沖縄県は7・28%と、全国平均を上回り高い水準となっている。