【東京】米軍犯罪被害者のキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんが4日、衆議院第1議員会館で外務省担当者と意見交換した。刑事手続きに関わる1995年10月の日米合同委員会合意についてフィッシャーさんは、日本側が容疑者の拘留の移転を合同委へ提起する際「重大な関心を有するとき」と明記していることに触れ、その基準を明らかにするよう求めた。
「重大な関心」の基準について外務省は「これとはっきり決められるものではなく、事件の悪質性、結果の重大性、社会的影響、捜査上の必要性を総合的に検討して判断している」と回答した。
フィッシャーさんが「私の事件は日本にとって重大な関心ではなかったのか」と聞くと、外務省は「重要でないということは全くない。すべてについて深刻に対応している」などと述べた。
1995年合意は、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合」に容疑者の起訴前の勾留要請に「好意的な考慮を払う」とする。
これと合わせ二項は「特定の場合に重大な関心を有するときは拘禁の移転についての要請を合同委員会において提起する」と規定している。
(斎藤学)