辺野古新基地、沖縄県の今後の対応は?提訴含め検討へ 係争委の県の申し出却下を受け


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沖縄県庁(資料写真)

 地方自治法は、国地方係争処理委員会の結論に不服がある場合は、通知を受けてから30日以内に高等裁判所に訴訟を起こすことができると定めている。沖縄県は今後、提訴も含め対応を検討することとなる。

 今回係争委が審査したのは、設計変更申請を県が不承認としたことに対し、承認するよう求めた国土交通相による是正の指示が適法かどうかだった。昨年11月の県の不承認に対して、国交相は行政不服審査法に基づいて取り消しの裁決をし、さらに地方自治法に基づいて是正の指示をした。国の二つの対抗措置に、県は係争委に審査を申し出た。

 裁決について係争委は7月、審査対象となる「国の関与」に該当しないとし、県の申し出を却下した。県は今月12日、係争委の結論を不服とし、裁決の取り消しを求めて福岡高裁那覇支部に提訴している。

 係争委が19日に判断した、是正の指示に関する訴訟の提起期限は、9月中に迎える見通し。名護市辺野古の新基地を完成させるためには、設計変更申請に対する県の承認が必要で、不承認処分の効力は大きい。不承認の効力を取り戻すための一環として、是正の指示を巡っても国との法廷闘争に移る可能性がある。

(前森智香子)