「当選無効」異議申し立てを棄却 大宜味村選管が決定


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大宜味村議会(資料写真)

 【大宜味】9月の沖縄県大宜味村議選で当選した女性1人について、次点で落選した平安名通常氏(57)が「当選は無効だ」として異議を申し立てた件で、村選挙管理委員会は18日付で申し立ての棄却を決定した。

 女性は合同会社の代表社員。村施設を指定管理する団体と、村事業で村有地を貸借している法人の役員も務めている。

 村選管は女性が職業を「自営業」と届け出たことについて「正確性に欠け不適切だが、当選を得るために虚偽の事実を記載したとは認められない」と指摘。役員を務める法人に村からの報酬支払いがないことなどを理由に、「事業請け負いには該当しない」と結論付けた。

(岩切美穂)