ファスト映画投稿の代償 モバイルプリンスの知っとくto得トーク[285]


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今月17日、東京地方裁判所は「ファスト映画【※1】」を投稿していた2人に、5億円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

ファスト映画とは、映画会社に無断で映画を10分ほどにまとめ、ストーリーを全て解説する動画です。

ファスト映画投稿者らは、広告で700万円ほどの収入を得ていたようですが、結果的にそれを大きく上回る金額の支払いを命じられました。他人の作ったイラスト・漫画・音楽・映画などの「コンテンツ」を無断で使用すると、著作権侵害になることがあります。

今回の判決も、著作権侵害事件です。

 

※1 ファスト映画 … 昨年、ファスト映画について解説した記事はこちら → 第216回「『ファスト映画』で逮捕者」

 

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著作権侵害についてもう少し掘り下げてみましょう。

人の作った著作物を使ってお金もうけをする行為は著作権侵害に当たる可能性が高くなります(今回のファスト映画はまさにそれです)。

しかしお金もうけをしない場合はどうでしょう。例えば、SNSのプロフィル画像にアニメの作品のキャラクターを使用している場合があります。その場合の著作権侵害の判断は、コンテンツの作者などが行います。

 

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単にアニメ作品のキャラクターをアイコンに使い、その作品を応援するようなファンアカウントであれば、作者も「著作権侵害です!」と訴える可能性は低いでしょう。

しかし、アニメ画像をアイコンに使って差別的な発言をすると作者の方から「著作権侵害なのでやめてください」とストップがかかる可能性があります。

「著作権侵害」とは言っても、作者が許すかどうかの要素もあるため、実際は「問題のない使い方か」を考える必要があります。

 

イラスト・小谷茶(コタニティー)

【プロフィル】

 モバイルプリンス / 島袋コウ 1987年、沖縄市出身。お笑い芸人・携帯電話ショップ勤務の経験を生かし、スマホ・ネット活用の方法を楽しく、わかりやすく伝える。2020年、本連載をまとめた著書「しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール」を出版

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