人工中絶の配偶者同意 男性の控訴を棄却 福岡高裁那覇支部


この記事を書いた人 Avatar photo 仲井間 郁江
福岡高裁那覇支部(資料写真)

 女性が人工妊娠中絶をする際に求められる配偶者同意を巡り、当時の妻が自身の同意を得ずに中絶して精神的苦痛を受けたとして、男性が施術した県内の医師に慰謝料200万円を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は5日、訴えを退けた一審那覇地裁沖縄支部判決を支持し、男性の控訴を棄却した。

 一審判決によると、2017年、男性の元妻は中絶を希望して県内の医療機関を受診した。「離婚協議中で、妊娠しているのは婚外子。配偶者から同意書にサインは得られない。DVのような行為もあった」などと話した。2日後、再び来院し「元夫が生活費を入れてくれず、けんかばかりしていたため、1カ月前に離婚した」と説明。医師は本人の同意のみで施術した。だが、その時点で離婚はしていなかった。

 男性はDV行為を否定。離婚したかどうかの元妻の説明は変遷しており、医師側は真偽を確認する義務があったと主張する。一方、医師側は、元妻からDVの申告もあり、男性に問い合わせるとさらなる加害を受ける可能性があったとし、本人の説明を信用した判断は正当だと反論した。

 昨年11月の一審判決は「母体保護法上、厳格な証明や確認の手続きが定められているものでもない」とし、医師側が男性の同意を得なかったことに過失は認められないと判示。請求を棄却していた。