24年4月から相続登記の新制度をPR 法務局名護・石垣新支局長が着任 沖縄・名護


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相続登記の申請を呼びかける、那覇地方法務局名護支局の石垣優支局長(左)と、同局の玉城律子登記官=4月21日、琉球新報北部支社

 【名護】那覇地方法務局名護支局に4月に着任した石垣優支局長が21日、就任あいさつで琉球新報北部支社を訪れた。石垣支局長は不動産登記制度の見直しの一環として、2024年4月から始まる相続登記の申請義務化について説明し、「新制度は住民の財産に関わる。一人でも多く北部地域の方に知ってほしい」と語った。

 国は不動産登記簿で所有者が直ちに判明しない「所有者不明土地」の課題解決に向け、今年4月から制度の施行を順次始めている。

 沖縄戦による戸籍の焼失などによって、所有者不明土地は県内にも複数存在する。石垣支局長によると、このほかに本島独特の課題として、主に戦前の戸籍が手続きで必要となった際に、沖縄戦による戸籍の焼失によって、訂正が必要になる場合も多いという。

 あいさつに同席した名護支局の玉城律子登記官=同右=は「個人で申請したい人は手続きの相談も受け付けている。困ったことがあればぜひ相談を」と呼びかけた。

(武井悠)