「災害救助法」を沖縄の9市町村に適用 観光客のホテル避難の費用も対象へ


この記事を書いた人 Avatar photo 仲井間 郁江

 沖縄県の玉城デニー知事は4日午後、台風6号の影響で停電被害の生じた9市町村に対し、災害救助法の適用を決めた。

 被災者支援として市町村が実施する避難所の設置や食事の提供などについて、費用の半分以上が国庫の負担となる。適用期間は1~7日。

 適用されるのは宜野湾市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、南風原町、恩納村、中城村、伊是名村の9市町村。

 県子ども生活福祉部によると、避難所を設置し、かつ県との間で対応を調整できた9市町村への適用を決めた。県によると21市町村でまだ意向を確認できていないことから、今後さらに適用自治体が増える可能性もある。

 3日から県と国で事前協議を進めていた。玉城知事は4日、谷公一防災担当相とのオンラインでの災害対応協議に臨み、観光客も災害救助法の適用対象とするよう要望した。県によると、谷防災相は対象とすると明言したという。観光客が市町村の避難所で受け入れられず、ホテルなどでの避難を求められた場合にはその費用も対象とするという。

 県によると、県内での災害救助法の適用は、2015年9月に台風21号によって与那国町で被害が生じた時以来で、復帰前の琉球政府時代の同法も合計すると27件目となる。