組合金663万円の横領罪で被告に猶予刑 那覇地裁


組合金663万円の横領罪で被告に猶予刑 那覇地裁
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 那覇市内の病院職員らでつくる労働組合から計約663万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元組合職員でパートの被告(56)=那覇市=に、那覇地裁(加藤貴裁判官)は11日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 加藤裁判官は判決理由で、組合の専従職員として2014年6月から経理業務を担った被告が、翌15年中ごろに共済金の着服に手を染めたと指摘。被害額から「実刑を原則とすべき事案」としたが、440万円の被害弁償がされ、起訴されていない被害額(約1400万円)の弁償も含めて毎月10万円を積み立てていることなどから執行猶予が相当とした。