辺野古埋め立て 県「権限行使続ける」 和解に縛られず


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 県と国が合意した辺野古代執行訴訟の和解条項で、名護市辺野古の埋め立て承認取り消しをめぐる裁判で確定判決が出た場合、県と国はその「趣旨に従い協力し、誠実に対応する」と規定されていることについて、町田優知事公室長は24日、県は判決後も承認取り消し以外の権限を行使できるとの認識を示した。

 町田氏は同日の県議会米軍基地関係特別委員会で「裁判で埋め立て承認の『取り消し』が違法だという結論が仮に出ても、将来県が行うかもしれない(承認の)『撤回』については、違法か適法かの結論は出ていない。そこは法令にのっとって対応する」と述べた。又吉清義氏(自民)への答弁。
 今回の和解条項がもたらす法的効力の範囲について、県は翁長雄志知事が行った埋め立て承認「取り消し」の適法性に限られるとの認識を示してきた。裁判で争われていない承認の「撤回」や、工事の設計変更の許可といった別の法的権限の行使に関しては、県は今後も「法令に沿って判断する」と重ねて強調した形。
 町田氏は一方、県が敗訴した場合の判決の「趣旨」に沿った具体的な対応について「承認取り消しを取り消す」と説明した。
 その上で「承認が生きれば、国は埋め立て承認に基づき、さまざまな手続きをする。仮に変更承認申請をした場合、県は関係法令にのっとり審査する。その際に『あの時は負けたが、承認取り消しは実は正しかった』とは主張しないということだ」と説明した。照屋守之氏(自民)への答弁。