障がいに「合理的配慮」 差別解消法きょう施行


この記事を書いた人 Avatar photo 金城 潤

 障がい者に対する差別的扱いをなくし、誰もが生きやすい社会を目指す「障害者差別解消法」が1日から施行される。国や地方自治体や民間事業者に対し、障がいを理由にサービスの提供を拒否するなどの「差別的扱いの禁止」を法的義務として定めた。建物をバリアフリーにしないなど「合理的配慮の不提供の禁止」を行政機関には「法的義務」、民間事業者には「努力義務」としている。

 法律の施行に合わせて県は、障がい者差別の解消を推進し、啓発活動や情報提供などを担う「障害者差別解消支援地域協議会」を6月にも設置する方向で準備を進めている。協議会の設置は同法で任意の位置付け。県は、既存の「県自立支援協議会」の部会に「権利擁護部会」を新設し協議会の役割を持たせる。
 「合理的配慮」は「その人が『障がい』を感じないようにするために必要な配慮」を指す。「特別扱い」や「優遇」と違い、健常者と同様のサービスを受けるために必要な配慮と位置付けている。