【中国時報】「親不孝条項」を増訂 相続の民法改正


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 台湾政府は31年ぶりに相続に関する民法の大改正をこのほど行った。増訂された「親不孝条項」では、悪意で父母を扶養しなかったり、虐待や侮辱をした「親不孝な」子女に対し、遺言によりその相続権を剥奪することができるようになった。

 遺言に関しては、自筆で署名のあるものの他に、自筆の署名があればパソコンで作成されたものも承認。災害などの非常時や被相続人が重病などで筆記が難しい場合、録音や動画による遺言も認められるようになった。
 遺族に保証される財産の遺留分は、配偶者、父母、子女がこれまでの2分の1から3分の1に。祖父母や兄弟は3分の1から4分の1に減額される。婚外子にも一定の相続権を認め、相続権を侵害されてから15年以内なら遺産請求できるようになった。