埋め立て要件を審理 辺野古訴訟 高裁判決解釈修正も


この記事を書いた人 新里 哲

 翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は20日の判決で、埋め立て事業の必要性や国の地方自治体への関与の在り方について審理して判断することが分かった。13日県に届いた通知書で、法令違反などを問う上告受理申し立てで一部受理された内容で判明した。審理の対象となる事項については最高裁が福岡高裁那覇支部の解釈を見直す可能性がある。一方で県は敗訴確定を受け、「承認取り消し」の取り消しを年明けに行う方向で調整している。

 最高裁は、辺野古埋め立てが事業の必要性・合理性や、環境保全への十分な配慮を求めた公有水面埋立法の要件を満たしているのかについて審理する。承認取り消しの「取り消し」を求めた国の是正の指示が適法だったのかなど、地方自治体への国の関与についても判断対象とした。高裁那覇支部判決が仲井真弘多前知事の埋め立て承認を審理の対象としたことなどの上告受理申し立ては棄却した。