沖縄税制議論へ横断会議 県、税理士会に協力要請も


社会
この記事を書いた人 Avatar photo 与那嶺 明彦

 2016年末に沖縄関連税制の大部分の適用期間が2年に大幅短縮されたことを受け、沖縄県は1月中旬にも税制に関係する企画部と商工労働部、文化観光スポーツ部などによる横断的な合同会議を開き、適用増に向けた対策を議論する。業界団体の総会などに県職員が出向いて制度内容を説明するほか、税制改正の議論時に実績が少ないと指摘された国税控除の活用を増やすために県税理士会などへの協力要請も検討する。

 それまで航空機燃料税の軽減が3年、酒税ほか8制度が5年の適用期間だった沖縄関連税制は16年末の改正時に自民党税制調査会から「実績が少ない」などの指摘を受け、航空機燃料税と沖縄型特定免税店関税軽減措置が3年、酒税など7制度が2年と大幅に短縮された。

 適用期間が2年となった7制度は18年末の改正を迎える際、16、17年度の適用実績が主要な判断材料となるため、県側は「17年度の1年間が勝負」(県幹部)との認識だ。

 合同会議の中で適用実績増加に向けた手法を話し合い、6月ごろに開かれる各業界団体の総会に県職員が参加して税制を周知するほか、業界団体に意見交換の場の設置も呼び掛けていく考えだ。

 適用実績が少ないと指摘された国税の控除に関しては、県内税理士らに制度周知や税制優遇措置の適用となる場合の制度活用に向けて協力を求めることを検討していく。
(当銘寿夫)