7漁港 廃船放置禁止 沖縄県指定 罰金も、全港に拡大へ


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 県内漁港で廃船が放置されている問題を受け、県は1日から県内7漁港を漁港漁場整備法に基づく「放置等禁止区域」に設定する。違反した場合は、所有者に30万円以下の罰金などを科すことができる。禁止区域に指定する漁港は段階的に拡大し、2021年度には県管理の27全漁港を放置等禁止区域とする方針だ。

 1日から放置等禁止区域に指定されるのは、利用が多い名護、辺土名、泡瀬、平敷屋、泊、糸満、石垣の各漁港。

 放置船は従来、廃棄物処理法を除けば漁港管理当局に規制の枠組みがなかったが、指定により罰則を伴う撤去要請ができる。

 県内では2016年5月時点で県管理、市町村管理漁港で計677隻の放置船が確認されていた。県管理漁港では16年度に41隻が撤去されたが、うち26隻は持ち主による自主撤去だった。区域指定を前に制度周知の効果が表れた形だ。

 2015年には泊漁港で発生した火災で放置廃船が延焼し、現場近くに重油タンクがあったことから危険性が指摘された。漁業関係者からは、緊急時の危険性や停泊の邪魔になっているなどと問題視する声が上がった。