「表現の自由 反する」 総合事務局職員処分 憲法学者が批判


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 沖縄総合事務局開発建設労働組合(開建労)の前委員長・仲里孝之さんが安倍政権を批判した発言が「しんぶん赤旗」で掲載され、総合事務局が3月末に仲里さんを訓告処分にした件について、憲法で定められた「表現の自由に反する」と識者は指摘している。

 仲里さんの発言は開建労の委員長を務めていた16年10月に掲載された。米軍キャンプ・シュワブゲート前で辺野古新基地建設に反対する市民らを監視する国道事務所職員の業務が超過密勤務になっていることを指摘し「県民排除、弾圧のために国家公務員を有無を言わさず動員する安倍政権の暴走」などと批判した。

 憲法学が専門の高作正博関西大学教授は「労組委員長として職員の過剰勤務を憂い、問題性を指摘することは、むしろ役職上当然の行為だ。処分には重大な瑕疵(かし)があるように思われる」と処分を疑問視する。

 さらに、国家公務員の立場であることを考慮しても「公務員とはいえ一人の市民としての表現の自由を奪う、重大な言論弾圧と言うべきだ」と断じた。表現の自由との関係では「違憲性が厳しく問われなければならない」との見解を示した。