義務確認へ追加提訴 県「許可得るべき」 辺野古新基地差し止め訴訟 国の却下主張に対抗


この記事を書いた人 大森 茂夫

 米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古への新基地建設工事を巡り、無許可の岩礁破砕は違法として県が国を相手に岩礁破砕の差し止めを求めた訴訟で、県は2日、沖縄防衛局は知事から岩礁破砕許可を得る義務があることの確認を求める訴えを那覇地裁に追加提起した。

 岩礁破砕差し止め請求に対し国側はこれまで、2002年の最高裁判例を基に訴訟内容が法律上、裁判所の審判対象外で不適法と主張。岩礁破砕手続きを定めた県漁業調整規則にも差し止めを請求できる規定はないなどと県が訴える権利そのものがないとしていた。

 国側の主張などを受け差し止め請求が「門前払い」される可能性もあるため県側は今回、予備的請求として法律上の義務そのものを確認する訴えを追加した。追加提訴で県側は、今年6月の名古屋高裁判決で法律に基づく義務を確認する請求が認められたことなどを根拠に、義務があるかないかを確認する訴訟自体は適法で審判の対象になると訴えている。

 県側は県漁業調整規則についても、規則に基づき岩礁破砕許可などの制度を適正・円滑に運営することは「法的に保護された県の固有の利益」であり、訴訟による法律上の義務の確認を求めることが許容されるべきだと主張した。

 県庁で会見した県側の代理人弁護士は「国は訴訟を入り口にとどめ中身の判断は避けようとしているが、本質論に入って解決してほしい」と話した。

 追加提訴したこの日は、判決まで工事を差し止めるよう求める仮処分申し立ての第3回審尋も那覇地裁で開かれ、本訴訟の期日などを確認した。

 14日に第2回口頭弁論、12月21日に第3回弁論が開かれる。