【中国時報】外国人専門職優遇 居住日数や年収要件


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 台湾の財政部(財務省)は、特定の専門的知識や技能を持った外国人を誘致しようと税優遇措置を盛り込んだ「外国特定専業人材減免所得税弁法草案」を発表する予定だ。台湾で専門的な仕事に従事し、一定の条件を満たせば税制を優遇する。その条件は台湾に183日居住し、かつ年収が300万元を超えているなど五つの項目がある。

 条件を満たせば二つの優遇措置が得られる。一つは年収300万元を超えた部分の半分が控除される。もう一つは台湾以外での所得は基本、税額には含まれず、自分の国でその他の所得があっても、台湾では所得に換算されない。この税制の優遇期間は3年間で、5年まで延長することができる。