「法務省管轄支局」ありません 架空訴訟で金銭要求 消費者庁、注意呼び掛け


社会
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 法務省の名称を利用して架空の訴訟を告知するはがきを送り、不当に金銭を要求する事例が全国で発生しているとして、県消費生活センターや消費者庁が注意を呼び掛けている。県消費生活センターによると、県内では昨年11月、娘宛てに同様のはがきが届き不審に思った母親が相談したケースが1件あった。

 消費者庁によると、「法務省管轄支局」を名乗る事業者から民事訴訟告知のはがきが送付され、消費者がはがきの連絡先に電話すると、同局を称する事業者が弁護士とされる電話番号を伝えるという。弁護士と称する者が消費者に「裁判所に供託金として10万円を支払え」などとうそを伝え、通販サイトのギフト券を購入するよう求めるという。

 消費者庁は「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国とも関係ないとする。また「正式な裁判手続きの通知がはがきで来ることはない」として、はがきに記載された連絡先に電話しないよう呼び掛けている。相談は消費者ホットライン(電話)188(いやや)や警察安全相談の#9110まで。