民泊新法きょう施行 県内届け出174件、受理64件


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 一般住宅に有料で旅行者らを泊める「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が15日に施行される。沖縄県や那覇市によると、県内では14日時点で174件の届け出があり、64件が受理された。全国では、8日時点で2707件の届け出があり、1134件を受理した。

 民泊新法の施行で、家主が都道府県などに届け出れば、従来ホテルや旅館の営業ができなかった住宅地でも年間180日までの営業が可能になる。県内では県と那覇市が法律よりも厳しい要件で条例を制定した。

 県条例では年間営業日数を住居専用地域で約104日、学校敷地周囲100メートルで学校の休業日を除く約122日とした。修学旅行の民泊が盛んな伊江村などは規制から外れ、22市町村が県条例の対象地域となる。

 那覇市条例では県条例と同様に住居専用地域を制限区域とし、年間営業日数を約110日としたことに加え、第1種住居地域で営業する家主不在型(管理業者駆けつけ型)の民泊の年間営業可能日数を約110日と制限した。同地域の家主や管理業者が常駐している民泊は、法律の要件を適用し、年間180日とした。学校周辺の制限は市独自で文教地区まで適用範囲を広げ、営業可能日数を年間約120日としている。