暴力団へのオードブル提供 ×に 沖縄県議会委員会 改正案を可決 暴排条例、利益供与禁止


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 沖縄県議会総務企画委員会は23日、暴力団の威力を利用した見返りに金品などを渡す利益供与の禁止などを規定した「県暴力団排除条例」の一部改正案を可決した。改正案は、新たに県内の全事業所に対し、暴力団の会合にオードブルを提供することなどを禁止する。那覇市松山と沖縄市上地の一部歓楽街を対象に、暴力団が用心棒代として事業者から徴収する「みかじめ料」の支払い・受け取りを暴力団の威力があるなしにかかわらず双方に一切禁じる。改正案は26日の県議会本会議で可決する見通し。

 同案は2019年5月1日から施行予定。暴力団会合でレストランを場所として提供するといった利益を供与した場合、県警が事業者に勧告し、従わない場合は事業者名をホームページなどで公表する。

 歓楽街の対象地域でみかじめ料の提供などがあると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則が新設される。那覇市松山や沖縄市上地の一部事業者は、みかじめ料などを払う実態があるという。

 県警は改正案で暴力団対策法や現条例で対処できなかった点を補い、暴力団の資金源を絶って組織の弱体化を狙う。事業者による暴力団への一切の利益供与禁止は全国で47番目、一部歓楽街でのみかじめ料禁止などは10道府県目となる。