特定最低賃金15~25円上げ 沖縄県内、来月中旬から


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 沖縄労働局(安達隆文局長)は29日までに、2018年度の特定(産業別)最低賃金について、4業種で15~25円引き上げることを決定した。11月15~25日に順次発効する。

 4業種の最低賃金は「新聞業」が15円増の823円(発効日11月15日)、「自動車(新車)小売業」は20円増の770円(同11月18日)、「各種商品小売業」は25円増の770円(同11月23日)、「糖類製造業」は22円増の769円(同11月25日)に引き上がる。

 改正のなかった「畜産食料品製造業」「清涼飲料・酒類製造業」の2業種は、沖縄県の地域別最低賃金の762円が適用される。

 特定最低賃金は、都道府県内の特定の業種について、関係労使の申し出によって地域別最低賃金より高い最低賃金を定めることができる。

 18年度は県内の対象6業種のうち4業種から改正の申し出があり、労働局の諮問機関である沖縄地方最低賃金審議会の審議を経て改正額が答申された。