黒毛和牛を提供していることをメニューなどに表記しながら、外国産牛の肉を使用したことが景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、飲食業のロイヤルダイニング(東京都、井上武夫代表)に再発防止などの措置命令を出した。琉球新報の取材に、同社の担当者は「黒毛和牛以外に外国産の肉も使用しているが、(メニューなどの)チェックが足りず分かりにくい表現になっていた」と説明した。
同社が運営する焼肉レストラン「ロインズ」の沖縄店(那覇市久茂地)と東大和店(東京都)のメニューと、ホームページに記載された表記が違反として認定された。「黒毛和牛専門店」や「黒毛和牛のみを使用」などの表記が出ていたが、実際には米国産やオーストラリア産の肉も使われていた。表示期間は沖縄店が2013年3月から18年12月まで、東大和店が14年11月から18年12月まで。
同社によると、店舗のホームページやメニューを作成する際、ほかのグループ店舗の表記をコピーして引用したため、誤った内容が使われたという。同社は「このようなことが起こらないように、しっかりとしたチェック体制を構築する」と話した。
措置命令を受けて、今後は広告やホームーページなどで不当表示があったことを通告する必要がある。