高江テント撤去に抗議 首都圏の市民が防衛・外務省に


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駐車していた車に新たに貼られた警告文(右)とテント等を撤去した旨を伝える通知文=7月3日、東村高江

 【東京】米軍北部訓練場N1ゲート前の沖縄県道70号沿いに設置された抗議テントを米軍が撤去した問題で、東村高江のヘリパッド建設に反対する現地の行動を支援する首都圏の市民らが1日、国会内で防衛・外務両省の担当者に米軍の対応について抗議した。政府はこれまで米軍が日米地位協定3条に基づきテントを撤去したと説明しているが、同席した県選出の国会議員からはこの根拠に関する疑義が相次いだ。

 テントがあった県道70号の路肩は地位協定2条に基づき米側と県が共同使用している。一方、地位協定3条は米側が施設・区域内での運営や警備、管理などについて「必要な全ての措置を執ることができる」と管理権を規定している。

 1日の市民らの抗議で、屋良朝博衆院議員(国民民主)は共同使用でも3条の管理権が適用されるのかとただした。

 外務省の担当者は「一概に一般論としてお答えするのは困難だ」と述べつつ、あくまで米軍のテント撤去は3条の範囲内での対応だと説明した。

 赤嶺政賢衆院議員(共産)は「県の対処を待たずになぜ米軍が撤去するのか。3条の話ではない」と批判した。根拠を追及された防衛省の担当者は「あくまで米側の判断だ」と答えた。