嘉手納爆音、飛行差し止め上告へ 損害賠償請求はせず


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 【中部】第3次嘉手納爆音差し止め訴訟の控訴審判決を受け、原告団と弁護団の代表者らは15日、沖縄市仲宗根町の原告団事務所で幹事会を開き、夜間・早朝の米軍機の飛行差し止め請求と米国政府に対する「対米訴訟」などを最高裁へ上告する方針を固めた。一審判決より減額した損害賠償請求は上告しない見込み。

 幹事会では引き続き米軍機の飛行差し止めを求めることや、将来分の請求も上告することなどが確認された。23日に開かれる原告団集会で報告し、24日に正式に上告手続きを行う予定。新川秀清原告団長は「私たちの願いである『当たり前に生活できる環境』を求め、原告団一体となって運動を続けたい」と話した。

 那覇市の福岡高裁那覇支部で11日に言い渡された控訴審判決は、米軍の運用に日本の法支配は及ばないとして、原告側の飛行差し止め請求や将来分の賠償請求を退けた。一審判決が認定した一部健康被害を認めず、国に支払いを命じる損害賠償額を減額するなど判決内容は“後退”した。一部原告が米国を相手に早朝・夜間の米軍機飛行差し止めなどを求めた「対米訴訟」も棄却された。