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「夫婦で育休取得」 賃金10割半年給付 韓国、改正案来年にも適用


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 【ソウル共同】少子化が深刻な韓国で、夫婦が共に育児休業を取得すれば、上限付きながら賃金の10割に相当する給付金を半年間受け取れるようにする制度改革が進んでいる。政府が7日までに、雇用保険に関する法令の改正案をまとめた。来年1月にも適用される見通し。男性の育休取得率を上げ、少子化に歯止めをかけたい考えだ。
 日本の育休給付は手取り収入額の実質8割をカバーするが、10割程度に引き上げることが検討されている。日韓ともに男性の育児参加を促す環境整備が課題で、韓国での給付拡大が収入減への懸念解消につながるかどうか注目されそうだ。
 韓国の現行制度では、1歳未満の子どもを持つ夫婦が育休を取得した場合、賃金の10割相当の給付金を3カ月間受け取ることができる。今回の改正案では支給期間を延ばすほか、子どもの対象年齢も1歳半未満に拡大。上限額は毎月上がり、夫婦合わせて月最大900万ウォン(約100万円)の受給が可能となる。