早稲田大の棚村政行教授(家族法)の話 性別変更に手術を必要とする特例法の要件が憲法13条に違反するという初の司法判断は、当事者に理解を示したもので評価できる。審判理由では、手術が体に与える負担は重大である一方、性別変更が社会に与える混乱は限定的であることを、医学的見地や社会状況を交えながら丁寧に説明している。最高裁で進む審理に与える影響も大きいのではないか。欧米では要件を撤廃する流れにあり、日本でも当事者が同じ扱いを受けられるよう廃止すべきだ。
有料
当事者に対し 理解示す判断
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琉球新報朝刊
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