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自転車反則金 16歳以上案 警察庁 信号無視など悪質な場合


自転車反則金 16歳以上案 警察庁 信号無視など悪質な場合 警察庁が検討する自転車の違反行為取り締まりの流れ
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 警察庁によると、検討会では実際の取り締まりの流れも示された。警察官が違反行為を認知後、指導や警告に従わなかったり、歩行者らに具体的な危険を生じさせたりした悪質な場合などに交付する。繰り返すと、運転者講習の受講命令を出す。16歳以上とした理由は、原動機付き自転車やバイクの免許が取得でき、交通ルールに関する最低限の知識があると判断したため。
 対象となる違反行為は「信号無視」の他、「指定場所一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「携帯電話使用」などを例示。酒酔いや酒気帯び運転、あおり運転など二十数種類の悪質行為は、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を交付する。
 刑事罰が科される14歳以上から16歳未満の違反は、これまで通り赤切符で対応する。
 警察庁は8月に設置した検討会で、車と同様に自転車にも青切符を交付する制度改正の議論を開始。現行では「信号無視」などでも、悪質な場合は赤切符を交付しているが、起訴を見据えた捜査が必要になり、警察・違反者双方に負担が大きい。青切符は違反者が反則金を納付すれば起訴されない制度で、効率的な取り締まりが期待できる。
 2022年の自転車による交通違反の摘発件数は2万4549件で、10年前の約3・4倍に増加。警察庁は青切符導入に必要な道交法改正案を、来年の通常国会に提出することも視野に準備を進めている。
 自転車の取り締まり 自転車は道交法で「軽車両」と規定され、違反をすると、罰則が科される場合がある。「信号無視」や「指定場所一時不停止」といった比較的軽微な違反でも、警察官の注意を無視するなどの悪質な場合には、交通切符(赤切符)が交付され、通常の刑事手続きが取られる。供述調書の作成や警察署などへの出頭が必要となり、検察官が起訴か不起訴かを判断する。それとは別に、警察官が安全教育の一環として「指導警告票」を手渡す場合もある。
 自転車の交通違反に対し、青切符を交付して反則金を納付させる制度の導入を検討している警察庁が、適用年齢を16歳以上とする案を取りまとめたことが13日、分かった。対象となる違反行為に「信号無視」など比較的軽微な115種類ほどを想定。警察庁の案は10日の有識者検討会で提示された。検討会は12月にも中間報告書を取りまとめる方針だ。