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「虞犯少年」活用を指示 警察庁 「闇バイト」など防止へ


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 少年法で「正当な理由なく家庭に寄りつかない」「いかがわしい場所に出入りする」などと規定されている「虞犯(ぐはん)少年」について、警察庁が家庭裁判所への送致や児童相談所への通告を積極的に行うよう全国の警察に指示したことが14日、同庁への取材で分かった。送致、通告されると罪を犯していなくても少年院に送られる恐れがあり、人権に配慮した慎重な運用が求められる。
 少年犯罪全体は減少傾向だが、交流サイト(SNS)上で特殊詐欺や強盗の実行役などに応募する「闇バイト」が近年、社会問題化。少年少女が応じるケースもあり、非行の減少に伴い使われることが減っていた規定を活用することで、犯罪に及ぶ前に専門機関で更生機会を持たせるのが狙い。
 少年法は「犯罪性のある人と交際する」などの要件に該当し「将来罪を犯す恐れがある少年少女」を虞犯少年と規定。警察官は直接、家裁に送致したり児相に通告したりできると定めている。
 警察庁は4月、この規定を積極活用するよう通達を出した。具体的には(1)保護者からの相談や警察活動で得た情報から虞犯少年の発見に努める(2)家裁審判に付すことが適当な少年は確実に送致する(3)家裁や児相、学校と連携する―などの内容。現状の環境では更生が難しい少年少女に適用するとみられる。