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障がい者への合理的配慮とは 大城雅喜弁護士


障がい者への合理的配慮とは 大城雅喜弁護士 大城雅喜弁護士
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 Q 法改正により、来年4月から障がい者への合理的配慮の提供が義務化されると聞きました。「合理的配慮の提供」とは何でしょうか。
 A 事業者から提供されるサービスは、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人には利用が難しい場合があります。障がいのある人の活動を制限しているさまざまなバリアを取り除くことを「合理的配慮の提供」といいます。
 障害者差別解消法は、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、過重な負担にならない限り、障がい者に対する合理的配慮の不提供を禁止する法律です。同法で合理的配慮の提供は行政機関と事業者が行うとされています。ここで言う「事業者」は、商業その他の事業を行う企業、団体のことで、営利・非営利、個人・法人の別を問いません。
 合理的配慮の提供は、行政機関においては先行して義務とされてきましたが、2021年の法改正により、24年4月1日から事業者においても義務化がスタートします。
 事業者は、個々の場面で、障がい者から「バリアを取り除いてほしい」旨の意思表明があった場合に、事業の目的・内容・機能に照らして、その実施に伴う負担が過重でないときには、バリアを解消するよう配慮が求められます。例えば、飲食店で車いすのまま着席したいとの申し出があった場合に、机に備え付けの椅子を片付けて車いすのまま着席できるスペースを確保することが考えられます。
 事業者にとって、過重な負担となる場合は合理的配慮とはいえませんが、過重な負担となる場合であっても、代替案を示して説明し意見交換をするなど、障がいのある人と事業者との間の対話を通じて相互理解を深め、共に対応策を検討していくことが重要です。
 合理的配慮の提供に関しお困りの際は、弁護士にご相談ください。

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