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「国民の財産」規則に明記/最高裁/記録廃棄問題で防止策


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 1997年の神戸連続児童殺傷事件など、重大少年事件の記録が事実上の永久保存に当たる「特別保存」とされず廃棄された問題で、最高裁は27日、記録を「国民共有の財産」とする理念規定を盛り込んだ新たな規則などを制定したと明らかにした。一連の問題を受けて5月に公表した調査報告書に基づく初の具体的な再発防止策。裁判所に対する特別保存の要望は誰でも可能とした。規則などは来年1月30日から施行される。
 少年事件や民事事件の記録を廃棄する場合のプロセスに関しては、各裁判所の所長の関与を明確化し、所長の認可を必ず受ける手続きを踏むよう従来の運用から改める。
 新たに法律や公文書管理の有識者6人で構成する第三者委員会を最高裁に常設することも決定。一般からの特別保存の要望を裁判所の所長が認めない場合には「委員会に意見を求めなければならない」と定め、保存の適否を二重にチェックする仕組みを整える。
 最高裁の堀田真哉事務総長は27日「裁判所全体で記録の保存の適切な運用が確保されるよう取り組んでいきたい」とのコメントを出した。
 廃棄問題の背景には、事件記録の膨大化で各裁判所の記録庫が逼迫(ひっぱく)している状況があるが、最高裁は今回、具体的な対応策を示さなかった。廃棄問題が明らかになった昨年10月以降、各地の裁判所での記録廃棄は中断したままで、最高裁の担当者は再開の時期について「未定」としている。
 神戸事件の記録廃棄問題を受け、最高裁は昨年11月以降、全国36家裁、支部の少年事件や民事裁判の計約100件を調査。今年5月の調査報告書では、保管スペース不足などを理由に最高裁が各裁判所に記録廃棄を促すといった不適切な対応があったと認めて幹部が謝罪した。