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戸籍と性別同じ「安心」 手術が要件「違憲」 変更反映の謄本取得


戸籍と性別同じ「安心」 手術が要件「違憲」 変更反映の謄本取得 浜松市役所で性別変更が反映された書類を受け取る鈴木げんさん。右はパートナーの国井良子さん=7日午前
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術が必要となる法律の規定を憲法違反で無効とした静岡家裁浜松支部決定を受け、鈴木げんさん(49)が7日、女性から男性への性別変更が反映された戸籍謄本と住民票を浜松市役所で受け取った。鈴木さんは、自認する性別と戸籍の性別が同じとなり「安心して過ごせると思う」と報道陣に語った。
 法務省によると、違憲無効の判断を前提に性別変更が認められたのは初めて。
 鈴木さんは、パートナーの国井良子さん(51)と市役所に訪れた。鈴木さんは性別変更が認められるまでの時間を「長かったが、自分にとっては大切な時間だった」と振り返った。違憲無効の判断を踏まえ「性自認が尊重される社会になってほしい」と訴えた。
 国井さんは戸籍謄本などを受け取る鈴木さんについて「書類をじっくり見て、にこにこしている姿を初めて見た」と笑顔で話した。
 10月11日の家裁決定を受け、浜松市役所は法務局に問い合わせるなどした上で、戸籍の性別記載の変更に関する手続きを進めていた。
 家裁支部は審判理由で、性別変更に手術を求める現行法の規定を「必要性、合理性を欠く」と指摘。個人の尊重を定めた憲法13条に違反し無効との判断を示し、鈴木さんの性別変更を認めた。