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再審法改正求め決議 沖縄弁護士会 誤判救済の「砦」


再審法改正求め決議 沖縄弁護士会 誤判救済の「砦」 会見する沖縄弁護士会の金城智誉会長(右から2人目)ら=7日、那覇市松尾の沖縄弁護士会館
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 沖縄弁護士会(金城智誉会長)は7日、那覇市の八汐荘で臨時総会を開き、刑事訴訟法の再審規定(再審法)改正を求める決議を全会一致で採択した。採択後、金城会長らが沖縄弁護士会館で会見し、再審制度は誤判による被害者を救済する最後の砦(とりで)として「きちんと機能するようにしたい」と訴えた。
 決議文は、(1)再審請求手続きで証拠開示の制度化(2)再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止―を国に求める内容。再審請求手続きでは、証拠開示で出てきた新証拠が再審開始決定に結び付いた例があるが、現行法での開示は個別の裁判官や検察官に委ねられている課題があるとした。また再審開始決定に、検察が不服申し立てするなどし、無罪判決まで長い年月を要してきた問題があるとしている。
 同会は、1966年の静岡県の一家殺害事件で死刑確定後、裁判のやり直しが決まった袴田巌さんの事件に関するシンポジウムを10月に開催するなどして、県内での再審法改正に向けた機運を高めてきた。金城会長は「冤罪(えんざい)は誰にでも起こりうる。自分事として捉えてほしい」と呼び掛けた。決議文は首相や衆参両院議長、最高裁長官などのほか、県内の各関係機関に送付する予定。 (金良孝矢)