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被害者救済法が施行/文化庁/旧統一教会対応を強化


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金被害者救済を巡り、宗教法人の財産監視を強化して解散命令前の流出を防ぐ特例法が30日、施行された。文化庁は、対象となる宗教法人を指定するための基準を作り、来月にパブリックコメント(意見公募)を実施する方針だ。
 法令違反で解散命令を請求された宗教法人で、被害者が相当多数と認められる場合は「指定宗教法人」に指定。不動産を処分する際、1カ月前までに所轄する国や都道府県への通知を義務付け、通知がない場合は無効とする財産目録など財務書類の提出は、通常の1年ごとから3カ月ごとに短縮される。
 財産の隠匿・散逸の恐れがある場合は「特別指定宗教法人」となり、被害者が書類の写しを閲覧できるようになる。いずれの指定も宗教法人審議会への諮問が必要だ。財産の仮差し押さえや訴訟がしやすくなるよう個別の被害者を支援する規定は後日施行される。
 政府は10月、旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求した。