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同性扶養手当認めず 札幌地裁棄却 原告「流れに逆行」


同性扶養手当認めず 札幌地裁棄却 原告「流れに逆行」 同性パートナーの扶養関係を巡る訴訟の判決後、「不当判決」と書かれた紙の前で取材に応じる原告の佐々木カヲルさん(中央)=11日午後、札幌地裁前
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 北海道などが同性パートナーを配偶者と認めず、扶養手当を支給しなかったのは違憲だとして、元道職員が損害賠償などを求めた訴訟の判決で、札幌地裁は11日、同性のパートナーは「扶養関係となる配偶者には含まれない」との判断を示し、請求を棄却した。東京都や長野県、福岡県が扶養関係を認めており、原告らは「流れに逆行する判決だ」と反発している。 (7面に関連)
 原告弁護団によると、同性カップルの扶養関係が争われた訴訟は全国初とみられる。訴訟は、元道職員の佐々木カヲルさん(54)=札幌市=が北海道と地方職員共済組合を相手に計約480万円の支払いを求めて2年前に提起。「自分ではコントロールが困難な性的指向に基づく差別」であり、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとしていた。
 右田晃一裁判長は判決理由で「現行の民法が定める婚姻は異性間に限られている」と指摘した上で、同性間の関係について条例などに特に規定がないことから、支給対象となる「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には含まれないとした。支給を認めなかった措置には「違法や過失はなかった」と結論付けた。
同性パートナーの扶養関係を巡る訴訟の判決後、「不当判決」と書かれた紙の前で取材に応じる原告の佐々木カヲルさん(中央)=11日午後、札幌地裁前