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米兵によるタクシー強盗事件、SACO見舞金再び認めず 高裁那覇支部が原告の控訴を棄却 被害者遺族は上告へ


米兵によるタクシー強盗事件、SACO見舞金再び認めず 高裁那覇支部が原告の控訴を棄却 被害者遺族は上告へ 福岡高裁那覇支部判決を受け、取材に応じる原告の宇良宗之さん=14日、那覇市樋川の同支部前
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 沖縄市で2008年に発生した公務外の米兵2人によるタクシー強盗致傷事件で、被害者遺族が米兵2人を相手取った別訴訟の損害賠償確定判決を受け、国が省令に基づく支給処分をしないことの違法性を問うなどした2件の訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は14日、遺族側の控訴を棄却した。米側が支払った見舞金が確定した賠償額に満たなければ、日本政府が差額を穴埋めする「SACO見舞金」制度が争点だった。判決は支給が行政上の義務ではなく、未支給に違法性はないと判断した。遺族側は上告する方針。
 遺族側弁護士によると、SACO見舞金の高裁判決は初めて。

 被害者はタクシー運転手の男性で、事件の後遺症に悩まされるなどし、12年に亡くなった。遺族は米兵に損害賠償を求めて提訴し、那覇地裁沖縄支部は18年7月、遅延損害金を含めた約2642万円の支払いを命じた。

 判決確定後、米側から約146万円の支払いを受けた遺族は、SACO見舞金の支給を求めたが、防衛局から将来的な申し立てをしない誓約が書かれた受諾書を出すよう要求された。遺族は提出を拒否し、支給に至っていない。遺族は遅延損害金を含めた損害賠償金約2500万円の支払いなどを求めて提訴した。

 遺族側の訴えを退けた昨年7月の一審那覇地裁判決は、SACO見舞金支給について「国と被害者との間で締結された贈与契約」としていたが、三浦裁判長は判決理由で「贈与契約」の表現を「合意」に改めた。支給は合意によって支払われるものとして、国の行政としての処分性は否定。支給制度は閣議決定に基づき、「(支払いを)努力する内容が示されたにとどまる」と指摘した。

 判決を受け、遺族側代理人の新垣勉弁護士は「制度の意義を法的に位置づけていない。大変失望する」と批判。手続きを担う沖縄防衛局は「いずれも国の主張が認められた」とコメントした。