読谷村内のバーで昨年12月、50代の男性経営者と口論になって殴りけがを負わせたとして、傷害罪に問われた在沖米陸軍の上等兵(23)に、那覇地裁(加藤貴裁判官)は15日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
加藤裁判官は判決理由で、「口論に至った詳しい経過は明らかでないが、被告人の行為を正当化するような事情は見いだせない」と指摘。被告が損害賠償の一部を支払っていることなどから執行猶予が相当とした。
読谷村内のバーで昨年12月、50代の男性経営者と口論になって殴りけがを負わせたとして、傷害罪に問われた在沖米陸軍の上等兵(23)に、那覇地裁(加藤貴裁判官)は15日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
加藤裁判官は判決理由で、「口論に至った詳しい経過は明らかでないが、被告人の行為を正当化するような事情は見いだせない」と指摘。被告が損害賠償の一部を支払っていることなどから執行猶予が相当とした。