名護の強盗致傷、被告に懲役7年 強制わいせつ罪を認定 那覇地裁


名護の強盗致傷、被告に懲役7年 強制わいせつ罪を認定 那覇地裁 那覇地裁
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 名護市内で昨年12月、帰宅途中の20代女性から金品を奪おうとしてけがを負わせ、わいせつな行為をしたとして、強盗致傷罪や強制わいせつ罪などに問われた同市の無職の被告(55)の裁判員裁判で、那覇地裁は15日、懲役7年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。被告は被害者の着衣を脱がしてわいせつ行為はしていないなどと主張していた。佐藤哲郎裁判長は判決理由で、被害者の供述は信用できる一方、被告の供述は信用できないとして強制わいせつ罪の成立を認定した。

 被害者の下半身から被告のDNA型が検出されていないことは、「必ずしも検出がされるとは限らない」と指摘。「被害者が被った肉体的・精神的苦痛は大きい」と非難した。