沖縄市や糸満市など県内九つの市町村の教育委員会会議傍聴人規則で、精神障がい者の傍聴を禁止する表記が昨年末時点まで残っていたことが分かった。識者に見解を聞いた。
教育委員会や議会で精神障がい者の傍聴などを認めない条項が残っていたことは、担当部署の見落としが原因と推察される。実際は、この条項に従って排除しているということはなく、表記だけが公布当時のまま残っていたのだろう。
ただ、見逃していいものではなく、行政としては細かいチェックが必要だったことは言うまでもない。福祉部局などであれば、法令などの施行のたびに敏感に確認されていたはずだ。
一方で、今回は教委などで多く見つかったことなどから、厳しいことを言えば「自分ごと」として捉えていなかった、意識の低さからと考えられる。
「無自覚の差別がある」と訴える当事者団体などの怒りの声はもっともだ。表記はほかの部署でも残存している可能性がある。行政には、共生社会の実現に向けて意識を変えることから始めてほしい。
(精神保健)