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琉球遺骨きょう判決/保管の違法性争点


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

琉球王家の子孫という県民らが、昭和初期に旧京都帝国大(京都大)の研究者によって今帰仁村の風葬墓「百按司(むむじゃな)墓」から研究目的で持ち去られた遺骨の返還を大学に求めた琉球遺骨返還請求訴訟の控訴審が22日、大阪高裁(大島真一裁判長)であり、判決が言い渡される。憲法や国際人権法に基づく原告の返還請求権が認められるかどうかや、京都大の保管状況の違法性などが争点。
原告の請求を棄却した2022年4月の一審京都地裁判決は、子孫とされる者は他にも存在し、原告らは承継者に当たらず返還請求権もないなどと判示していた。
控訴審で原告側は、国際的に先住民族の遺骨返還と謝罪が進められていると指摘。少数民族の権利保護を定めた国際自由権規約27条では、遺骨返還請求権の確立も解釈されるなどと訴えている。被告側は「国際人権法は返還請求権を基礎づけるものではなく、憲法も(返還請求の)権利について一切規定されていない」などとして、控訴棄却を求めている。
控訴審でこれまで開示されなかった遺骨の保管状況の写真が限定的に開示されるなどしてきた。