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生きていれば17歳 豊見城の男児自死、控訴審判決は2月 命日に父親が意見陳述


生きていれば17歳 豊見城の男児自死、控訴審判決は2月 命日に父親が意見陳述 福岡高等裁判所那覇支部
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 豊見城市の小学4年の男子児童=当時(9)=が2015年10月に自死したのは同級生らのいじめが原因で、学校側も適切な対応をしなかったとして、両親が市などを相手に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が19日、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)であった。即日結審し、判決は24年2月29日に言い渡される。

 19日の弁論では父親が意見陳述。この日が一人息子の命日で、生きていれば17歳の高校3年生だったという。

 当時、男児がいじめのアンケートでSOSを出したが無視されたと指摘。自死について市側の責任を否定した3月の一審那覇地裁判決を「『怠慢』と言わざるを得ない判決はやめていただきたい」と批判した。

 被告側は控訴棄却を求めるなどした。