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五輪談合 元次長の有罪確定 検察、弁護側が上訴権放棄


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた大会組織委員会大会運営局の元次長森泰夫被告(56)を懲役2年、執行猶予4年とした今月12日の東京地裁判決が確定したことが19日、地裁への取材で分かった。15日付。検察、弁護側双方が上訴権を放棄したとみられる。判決は「幹部職員としての影響力を背景に事業者間の受注調整を主導した」と指摘。事業者に支払われた実績額も計約437億円に上り、公正で自由な競争を阻害した程度は大きいと判断した。一方で純粋な私的利益を求めた犯行とは異なる面を挙げ、執行猶予を付けた。