有料

大川原化工の捜査「違法」 1.6億円賠償、都と国に命令 東京地裁


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 生物兵器製造に転用可能な装置を無許可で輸出したとする外為法違反罪などに問われ、後に起訴が取り消された横浜市都筑区の「大川原化工機」の大川原正明社長(74)らが東京都と国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、双方に計約1億6千万円の支払いを命じた。桃崎剛裁判長は大川原社長ら3人に対する警視庁公安部の逮捕を「根拠が欠如していた」と指摘し、東京地検の起訴も「必要な捜査を尽くさなかった」としていずれも違法とした。
  (7面に関連)
 審理は証人尋問に出廷した公安部員が事件を「捏造(ねつぞう)」と証言する異例の経過をたどった。冤罪(えんざい)に基づいて長期間の身柄拘束を受けた3人のうち1人は被告の立場のまま亡くなっており捜査の再検証が求められそうだ。
 大川原社長は判決後、「適切な判断をしてくれたと受け止めている。警視庁、検察庁にはしっかり検証して、できることなら謝罪をいただきたい」と報道陣に述べた。
 装置は霧状の液体を熱風で瞬時に粉末化する「噴霧乾燥装置」。外為法の関連規定上、規制対象の「滅菌または殺菌できるもの」に該当するかどうかが争点だった。
 判決は公安部が逮捕前に従業員らへの取り調べで、装置に温度の上がらない部分があり、完全な殺菌はできないなどの説明を受けながら必要な実験をしなかったと指摘。「通常求められる捜査をしていれば、輸出規制の要件を満たさないとの証拠が得られた」とした。同様の報告を受けた東京地検の検事も「有罪立証の上で必要な捜査をせず起訴した」と判断した。
 また、3人のうち1人に対し、公安部の捜査員が要件の解釈をあえて誤解させるような取り調べをした点も違法とした。