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那覇市 計画作成指示せず 「対象施設、確認中」理由に


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 那覇市は琉球新報の調査に対し、津波災害警戒区域にある施設数を「確認中」とし、避難確保計画の作成を「指示していない」と回答した。
 津波法71条は、津波災害警戒区域内にある施設に避難確保計画を作成し市町村に報告・公表することを義務付けている。
 那覇市防災危機管理課の担当者によると、同市は避難確保計画の作成対象となる個別の施設を地域防災計画に盛り込んでいない。計画の作成は施設側が義務を負い、市町村は作成を求めるなど施設側を指導する立場にある。しかし、市は対象施設の確認ができていないため、計画の作成を指示できていない状況だという。
 市の担当者は「福祉施設や病院、学校、こども園など所管が複数にまたがるため、2019年に施設について報告してほしいと各課に通知した。学校は避難確保計画を作成済みだと確認できたが、福祉施設は全て確認できていない」と話した。
 津波法では、避難確保計画作成と同様に訓練も施設側に義務付けられているが、那覇市は訓練実施を施設に義務付けていないという。 (中村万里子)